> 告知單
發布時間:2020年09月17日 16:23
起業段階の外國人材と彼らのチームメンバーが「外國人就労許可通知」と
「外國人就労許可証」の申請手続きガイド(試行)
u適用対象
lスタートアップ園區またはインキュベーターの基本條件
1、規制による設立され、區地域以上の地元所轄官庁に管理し、推薦するスタートアップ園區またはインキュベーターのこと。実際の経営場所があり、法に基づいて稅金、社會保険を納付し、重大な違法?信用喪失記録がないこと。
2、スタートアップ園區は本市の各級所轄官庁が認定し、起業チームまたは起業者とのスタートアップ園區創出契約書あるいはオフィスレンタル契約書を締結したスタートアップ園區だ。スタートアップ園區には創出、科學技術、工業、産業などの種類も含まれる。
3、インキュベーターは所轄官庁及び稅務管轄地が各區地域にあるイノベーション型、起業チームまたは起業者との契約書あるいはオフィスレンタル契約書を締結したべきインキュベーターだ。インキュベーターには、國レベル登録したメーカースペース、海外専門家向けのオフショアイノベーションスタートアップ起業拠點ベース協力スペース、國レベルの科學技術企業のインキュベーター、海外留學生のパイオニアパーク契約のインキュベーター、國際的なリソースを備えた革新的なインキュベーター、機能型プラットフォームなども含まれる。
l申請者の基本條件
1、スタートアップ園區またはインキュベーターに進出し、起業期間における企業を設立していない外國人起業家と彼らのチームメンバー(原則として5名以下)であること。
2、18歳及び以上、健康且つ犯罪記録なし、創出に必要なスキルまたは相応の専門知識を持つこと。
3、創出する仕事は、中國の経済とも社會の発展のニーズを満たす。中國で人材不足の業種の専門家人材であること。
4、規制による外國人の在中就労について別途規定がある場合、それに遵守する。
u手続き根拠
中共上海市委員會、上海市人民政府の「新時代上海におけるタレントリーダーシップ発展戦略の実施に関する若干の意見」の印刷発行に関する通知(滬委発〔2020〕22號)
國家外國人専門家局、人力資源社會保障部、外交部、公安部の「外國人在中就労許可制度の全面的に実施に関する通知」(外専発〔2017〕40號)。
國家外國人専門家局「外國人在中就労許可サービスガイドライン(暫定施行)の印刷発行に関する通知」(外専発[2017]36號)。
u提出文書の規定
1、すべての紙書類の原本及び中國語の翻訳書類は、その電子版は外國人在中就労管理サービスシステムにアップロードすべき。
2、中國語以外の言語で書かれた証明書類には中國語の翻訳書類を添付し、且つスタートアップ園區或インキュベーターの捺印が必要。(パスポートまたは渡航文書を対象外とする)。
u必要書類
(一)スタートアップ園區またはインキュベーター
1、 営業許可書またはその他の合法的な登録証明書。
2、 區地域以上の地元所轄官庁が認定した書類、推薦資料。
3、 土地証明書類(不動産権利書、オフィスレンタル契約書)
4、雇用企業がオンラインで企業情報を提出し、すべての原本書類をアップロードし、提出した後、システムの回答を待つ必要なく、企業登録情報表の原本及びすべての雇用企業関連書類のコピー件(社印の捺印付き)を持參し、直接受付窓口で実名制登録する。承認した場合、受付機関より別途通知はしない。
(二)入境前の「外國人就労許可通知」申請
1、外國人在中就労許可申請表。
2、職歴証明。
3、最高學位(學歴)証書及び認証書類。
4、無犯罪記録証明及び認証書類。
5、身體検査証明書。
6、申請者とスタートアップ園區またはインキュベーターが締結した創出契約書あるいはオフィスレンタル契約書。
7、申請者のパスポートまたは渡航文書。
8、申請者6ヶ月以內の正面無帽の証明寫真。
9、隨行家族の関連証明書類。
10、その他の書類。
入境後の「外國人就労許可証」申請
1、申請者の身體検査証明書。
2、申請者の有効ビザまたは有効居留許可。
3、その他の書類。
(三)境內での「外國人就労許可証」申請
1、外國人在中就労許可申請表:
2、職歴証明。
3、最高學位(學歴)証書及び認証書類。
4、無犯罪記録証明及び認証書類。
5、身體検査証明書。
6、申請者とスタートアップ園區またはインキュベーターが締結した創出契約書あるいはオフィスレンタル契約書。
7、申請者のパスポートまたは渡航文書。
8、申請者の有効ビザまたは有効居留許可。
9、申請者6ヶ月以內の正面無帽の証明寫真。
(四)「外國人就労許可証」期間延長
1、外國人在中就労許可期間延長申請表。
2、申請者とスタートアップ園區またはインキュベーターが締結した創出契約書あるいはオフィスレンタル契約書。
3、申請者の有効居留許可
4、その他の書類:外國人在中就労許可関連事項全過程オンライン申請する承諾書(A類は対象外)、許可受理機関あるいは決定機関必要に応じて、補充提出を要請する書類。
(五)「外國人就労許可証」抹消
1、外國人在中就労許可抹消申請表。
2、スタートアップ園區またはインキュベーターと締結した創出協議解除、契約書中止あるいはその他の抹消原因に関係する証明書類:創出協議解除、契約書中止には雙方のサインが必要。
3、 その他の書類。
u注意事項
1、受理機関または決定機関が中國語訳の內容の意味が原本と大きく相違すると判斷した場合、スタートアップ園區またはインキュベーターに再提出を要求することができる。
2、外國起業家人材と彼らのチームメンバーの「外國人就労許可証」の有効期間は最高6ヶ月、そして締結した契約書あるいはオフィスレンタル契約書の有効期間(オフィスレンタル契約書に臨時勤務ではないと明記すべき)と申請者のパスポート(渡航文書)の有効期間、両方も超えてはならない。許可証の期限切れまえに、スタートアップ園區あるいはインキュベーターがその外國人の創出起業評価を行い、結果による、期間延長それとも抹消の要請を提出する。
3、入境前「外國人在中就労許可通知」を申請する場合、全過程オンライン申請する;入境後「外國人在中就労許可証」を申請する場合、アップロードしたすべての書類の原件を受付窓口にて照合すべき。
4、スタートアップ園區あるいはインキュベーターが「外國人就労許可証」の有効期間切れまでの30日間に、創出起業評価を行い、結果による、期間延長それとも抹消の要請を提出する。
u審査期間
(一)予備審査期間:
5営業日(完備且つ要求を満たした書類の提出日より計算し、予備審査と受付が一緒に対応する)
(二)審査期間:
1、 「外國人就労許可通知」申請:
外國高度人材(A類):5営業日(書類のオンライン提出日より計算する)
外國専門家人材(B類):8営業日(書類のオンライン提出日より計算する)
2、「外國人就労許可証」申請:
外國高度人材(A類):5営業日(外國人在中就労分類標準(試行)外國高度人材(A類)(一)「國內人材導入計畫に入選した」に合致する人材は書類のオンライン提出日より計算する;その他の外國高度人材標準に合致する人材は、受付窓口にて紙書類原本を照合し、問題なしと確認した日より計算する)
外國専門家人材(B類):10営業日(受付窓口にて紙書類原本を照合し、問題なしと確認した日より計算する)
2、 「外國人就労許可証」期間延長申請:
3営業日(書類のオンライン提出日より計算する)
3、 「外國人就労許可証」抹消申請:
3営業日(書類のオンライン提出日より計算する)
u書類の受け取り方法?時間
l受け取り方法
1、 窓口受け取り
受付機関 |
受付住所 |
予約番號の取得時間 |
窓口の受付時間 |
浦東新區人材交流センター張江(科創)分センター |
浦東新區環科路999號1號棟1階受付ホール |
月曜日から金曜日 8:45-11:00 12:45-16:30 |
月曜日から金曜日 9:00-11:30 13:00-17:00 |
浦東新區人材交流センター陸家嘴(金融)分センター |
浦東新區張楊路1996號一階受付ホール |
||
浦東新區人材交流センター保稅區分センター |
浦東新區菲拉路55號人材ビル事務ホール |
||
浦東新區人材交流センター臨港(新片區)分センター |
浦東新區臨港紫杉路158弄1號棟2階 |
月曜日から金曜日 9:00-11:30 13:00-16:30 |
月曜日から金曜日 9:00-11:30 13:00-16:30 |
2、オンライン受け取り
外國人在中就労管理サービスシステムhttps://fwp.safea.gov.cnに入る;または直接上海市科學技術委員會(上海市外國人専門家局) http://stcsm.sh.gov.cn/wzj/に登録し、外國人在中就労管理サービスシステムに入る。
本通知書は多國語で作成される。內容につき相違が発生した場合は、中國語版に準じる。